○東京大学情報基盤センター運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学情報基盤センター規則第4条第2項の規定に基づき、情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任の教授
(3) 本学専任の教授 若干名
(4) 附属図書館長
2 前項第3号及び第4号の委員は、センター長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び議事)
第5条 運営委員会は、センター長が招集し、その議長となる。
2 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した委員がその職務を代行する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
4 運営委員会の議事は、別に定める事項を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 運営委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会委員長は、運営委員会委員のうちからセンター長が指名する。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、本部情報戦略課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学情報基盤センター協議会規則(平成11年4月20日評議会可決)は廃止する。
附 則
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。