○東京大学素粒子物理国際研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条の4第6項の規定に基づき、東京大学素粒子物理国際研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として、主に欧州原子核研究機構の陽子・陽子衝突型加速器による素粒子物理学に関する国際共同研究を行い、かつ、他大学の教員その他の者で、この分野の研究に従事するものの利用に供することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 前2項のほか、副センター長に関し必要な事項は、別に定める。
(研究部門)
第5条 センターに、次に掲げる研究分野からなる研究部門を置く。
エネルギーフロンティア研究分野
精密フロンティア研究分野
測定器開発研究分野
量子AIテクノロジー研究分野
(運営委員会)
第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、東京大学素粒子物理国際研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究協議会)
第7条 センターに、センターの運営に関し、センター長の諮問に応えるため、東京大学素粒子物理国際研究センター研究協議会(以下「研究協議会」という。)を置く。
2 研究協議会の組織及び運営については、別に定める。
(参与会)
第8条 センターに、センターの運営に関し、センター長に助言又は勧告を行うため、東京大学素粒子物理国際研究センター参与会(以下「参与会」という。)を置く。
2 参与会の組織及び運営については、別に定める。
(事務組織)
第9条 センターの事務を処理するための組織については、別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。