○東京大学素粒子物理国際研究センター運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学素粒子物理国際研究センター規則第6条第2項の規定に基づき、東京大学素粒子物理国際研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、東京大学素粒子物理国際研究センター(以下「センター」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任の教授
(3) 前2号以外の本学専任の教授のうちから若干名
(4) 必要に応じて、センター専任の准教授のうちから若干名
2 前項第3号及び第4号の委員は、センター長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び会議)
第5条 運営委員会に委員長を置きセンター長をもって充てる。
2 運営委員会は、センター長が招集し、その議長となる。
3 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名した委員がその職務を代行する。
4 運営委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
5 運営委員会の議事は、別に定める事項を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(了解事項)
1 第3条第1項第3号「前2号以外の本学専任の教授のうちから若干名」とは、5〜10名とする。なお、当分の間は、理学系研究科から若干名、工学系研究科、宇宙線研究所からそれぞれ1名とする。
2 センター教員の選考にあたっては、センター規則第2条の趣旨にのっとり広く専門研究者の意見を徴するものとする。