○東京大学素粒子物理国際研究センター研究協議会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第126号
(趣旨)
(審議事項)
第2条 研究協議会は、東京大学素粒子物理国際研究センター(以下「センター」という。)の運営に関し、センター長の諮問に応えるため、次の事項について審議する。
(1) 研究計画に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 共同研究及び共同利用に関する事項
(4) その他センターに関する重要事項
2 研究協議会は、募集した共同利用・共同研究の課題等を審議する。
(組織)
第3条 研究協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任の教授
(3) センター専任の准教授のうちから若干名
(4) 前2号以外の本学専任の教授及び准教授のうちから若干名
(5) 学外の学識経験者のうちから若干名
2 前項第3号から第5号までの協議員は、運営委員会の議に基づきセンター長が委嘱する。
3 第1項第5号の協議員の数は、協議員の総数の2分の1以上とする。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第5号までの協議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協議員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 研究協議会に議長を置き、協議員の互選によりこれを定める。
2 議長は、研究協議会を招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した協議員がその職務を代行する。
(協議員以外の者の出席)
第6条 研究協議会が必要と認めたときは、協議員以外の者を研究協議会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 研究協議会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究協議会の運営に関し必要な事項は、研究協議会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。