○東京大学素粒子物理国際研究センター参与会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学素粒子物理国際研究センター規則第8条第2項の規定に基づき、東京大学素粒子物理国際研究センター参与会(以下「参与会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 参与会は、センターの運営に関し、センター長に助言又は勧告を行うことを任務とする。
(組織)
第3条 参与会は、素粒子科学に関し広くかつ高い見識を有する学外者のうちからセンター長が委嘱する10名以内の参与をもって組織する。
(任期)
第4条 参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 参与が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 参与会は、センター長がこれを召集する。
2 参与会の座長は、参与の互選による。
3 参与会は、最低年1回開催しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、参与会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。