○東京大学法学部管理運営規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、
東京大学基本組織規則に定めのあるもののほか、東京大学法学部(以下「学部」という。)の管理運営に関し必要な事項について定める。
(学部教授会)
第2条 学部に、学部教授会を置く。学部教授会は、学部の教育又は研究に関する重要事項について審議し、東京大学の規則によりその権限に属する事項を行う。
2 学部教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(学部長の任期)
第3条 学部長の任期は、3年とする。
(課程(類))
第4条 学部に次の課程(類)及び学科目を置く。
第1類(法学総合コース)、第2類(法律プロフェッション・コース)、第3類(政治コース)
民刑事法、基礎法学、公法、政治史・政治思想史、現代政治
(教育研究の実施)
第5条 学部は、法学政治学研究科の協力を受けて、教育研究を実施するものとする。
(細則への委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学部長である者の任期は、平成31年3月31日までとする。