○東京大学医学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第38号
(趣旨)
(学科)
第2条 学部に、次に掲げる学科及び学科目を置く。
医学科 細胞生物学・解剖学、生化学・分子生物学、生理学、薬理学、病理学、微生物学、免疫学、放射線医学、医用生体工学、基礎神経医学、統合脳医学、臨床神経精神医学、社会予防医学、医学原論・倫理学、法医学・医療情報経済学、器官病態内科学、生体防御腫瘍内科学、病態診断医学、産婦人科学、小児医学、加齢医学、臓器病態外科学、感覚・運動機能医学、生体管理医学
健康総合科学科 健康科学、看護学、国際生物医科学
(教育研究に関する協力)
第3条 学部の教育研究は、医学系研究科の協力を受けて実施する。
(執行部会)
第4条 学部に、学部執行部会を置く。
2 学部執行部会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(運営委員会)
第5条 学部に、学部運営委員会を置く。
2 学部運営委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(代議員会及び教授総会)
2 学部の代議員会及び教授総会は、学部の教育研究に関する重要事項について審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 学部の代議員会及び教授総会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(学部長)
第7条 学部に学部長を置く。学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則の定める職務を行う。
2 学部長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、学部長に関し必要な事項については、別に定める。
(副学部長)
第8条 学部に副学部長若干名を置く。副学部長は学部長の職務を助ける。
2 副学部長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、副学部長に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第9条 健康総合科学科に学科長を置く。学科長は、学科に関する校務をつかさどる。
2 学科長の任期は1年とする。
3 前2項のほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第10条 学部の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。