○東京大学工学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学工学部(以下「学部」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(学科及び学科目)
第2条 学部に、別表に掲げる学科及び学科目を置く。
(教育研究に関する協力)
第3条 学部の教育研究は、工学系研究科、新領域創成科学研究科、情報理工学系研究科及び情報学環の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 学部に、基本組織規則第24条に規定する教授会として、工学部会議を置く。
2 工学部会議は、学部の教育研究に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 工学部会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
4 基本組織規則第24条第2項各号及び第3項に規定する教授会の所管事項については、工学部会議の審議及び議決をもって教授会の審議及び議決とする。
(学部長)
第5条 学部に、学部長を置く。学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 学部長の任期は、3年とする。
3 前2項のほか、学部長に関し必要な事項については、別に定める。
(学科長)
第6条 学部の学科に、それぞれ学科長を置く。学科長は、学科に関する校務をつかさどる。
(事務組織)
第7条 学部の事務は、別に定めるところにより、基本組織規則第45条に規定する共同事務組織によって処理するものとする。
(細則への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表 学科・学科目一覧
社会基盤学科
社会基盤サイエンス、社会基盤エンジニアリング・マネジメント、社会基盤プランニング
建築学科
建築学
都市工学科
都市工学
機械工学科
機械工学
機械情報工学科
機械情報工学
航空宇宙工学科
航空宇宙システム学、航空宇宙推進学
精密工学科
精密工学
電子情報工学科
電子情報工学
電気電子工学科
電気電子工学
物理工学科
工業力学、物理工学、物理実験学
計数工学科
数理工学、計測工学
マテリアル工学科
マテリアル工学
応用化学科
応用化学
化学システム工学科
化学システム工学
化学生命工学科
化学生命工学
システム創成学科
システム創成学