○東京大学大学院人文社会系研究科組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学大学院人文社会系研究科(以下「研究科」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(専攻及び講座)
第2条 研究科に、次に掲げる専攻及び講座を置く。
基礎文化研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 言語学、考古学、美術史学、哲学、倫理学、宗教学宗教史学、美学芸術学、死生学応用倫理、心理学
協力講座 文化交流研究、東アジア美術史学
日本文化研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 日本語日本文学、日本史学
協力講座 史料学
アジア文化研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 東洋史学、中国思想文化学、中国語中国文学、インド哲学仏教学、インド語インド文学、イスラム学
協力講座 比較アジア社会文化研究、南アジア社会文化研究、西アジア社会文化研究
欧米系文化研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 西洋古典学、英語英米文学、ドイツ語ドイツ文学、フランス語フランス文学、南欧語南欧文学、スラヴ語スラヴ文学、現代文芸論、西洋史学、歴史地理学
社会文化研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 社会心理学、社会学
協力講座 応用社会学
文化資源学研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 文化資源学、文化経営学
協力講座 史料解析学、博物館工学
韓国朝鮮文化研究専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 韓国朝鮮歴史文化、韓国朝鮮言語社会
(教育研究に関する協力)
第3条 研究科の教育研究は、総合文化研究科、新領域創成科学研究科、情報学環、東洋文化研究所、社会科学研究所、史料編纂所及び総合研究博物館の協力を受けて実施する。
2 前項のほか、研究科の教育研究は、独立行政法人国立美術館国立西洋美術館、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 研究科に、研究科教授会を置く。
2 研究科教授会は、研究科の教育研究に関する重要事項について審議するほか、基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の教育会議の所管に属させられた事項を除く。
3 研究科教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(教育会議)
第5条 研究科に、基本組織規則第30条に規定する教育会議として、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 各専攻長
(3) 基幹講座及び協力講座から推薦された教員
(4) 研究科及び文学部から推薦された教員
(5) 研究科と特に関係の深い他研究科から推薦された教員
3 研究科委員会の委員の数、任期その他必要な事項については、別に定める。
4 基本組織規則第30条第2項各号及び第3項に定める教育会議の所管事項については、研究科委員会の審議及び議決をもって教育会議の審議及び議決とする。
(研究科長)
第6条 研究科に、研究科長を置く。研究科長は、研究科に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 研究科長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、研究科長に関し必要な事項については、別に定める。
(副研究科長)
第7条 研究科に、副研究科長2名を置く。副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(専攻長)
第8条 研究科の専攻に、それぞれ専攻長を置く。専攻長は、専攻に関する校務をつかさどる。
(教育研究のための附属施設)
第9条 研究科に、教育又は研究のための附属施設として、北海文化研究常呂実習施設、次世代人文学開発センター及び死生学・応用倫理センターを置く。
2 附属施設の組織その他必要な事項については、別に定める。
(事務組織)
第10条 研究科の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年11月29日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院人文社会系研究科組織規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第97号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。