○東京大学理学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学理学部(以下「学部」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(学科及び学科目)
第2条 学部に、次に掲げる学科及び学科目を置く。
数学科 数学
情報科学科 情報科学
物理学科 物理学
天文学科 天文学
地球惑星物理学科 地球惑星物理学
地球惑星環境学科 地球惑星環境学
化学科 化学
生物化学科 生物化学
生物学科 生物学
生物情報科学科 生物情報科学
(教育研究に関する協力)
第3条 学部の教育研究は、理学系研究科、数理科学研究科、情報理工学系研究科、新領域創成科学研究科及び情報学環の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 学部に、学部教授会を置く。
2 学部教授会は、学部の教育研究に関する重要事項について審議すること及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 学部教授会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(学部長)
第5条 学部に、学部長を置く。学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 学部長の任期は2年とし、1回に限り再任を認める。ただし、再任の場合の任期は、1年とする。
3 前2項のほか、学部長に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第6条 学部の学科にそれぞれ学科長を置く。学科長は、学科に関する校務をつかさどる。
(事務組織)
第7条 学部の事務は、別に定めるところにより、基本組織規則第45条第3項に規定する共同事務組織によって処理するものとする。
(細則への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年9月26日から施行する。