○東京大学経済学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第51号
(趣旨)
(学科及び学科目)
第2条 学部に、次に掲げる学科及び学科目を置く。
経済学科 経済理論、統計、財政金融、公共政策、産業経済、国際経済、情報経済、現代経済、経済史
経営学科 経営、企業・市場組織
金融学科 金融経済、金融政策、会計・財務
(教育研究に関する協力)
第3条 学部の教育研究は、経済学研究科の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 学部に、学部教授会を置く。
2 学部教授会は、学部の教育研究に関する重要事項について審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 学部教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(学部長)
第5条 学部に、学部長を置く。学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則に定める職務を行う。
2 学部長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、学部長に関し必要な事項については、別に定める。
(学科長)
第6条 学部の学科に、それぞれ学科長を置く。学科長は、学科に関する校務をつかさどる。
(運営会議)
第7条 学部に、学部運営会議を置く。
2 学部運営会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
(事務組織)
第8条 学部の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。