○東京大学教養学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学教養学部(以下「学部」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(前期課程及び後期課程)
第2条 学部に、前期課程及び後期課程を置く。
2 前期課程に、次の部会(第9条及び第10条において「前期部会」という。)を置く。
英語、ドイツ語、フランス語・イタリア語、中国語、韓国朝鮮語、ロシア語、スペイン語、古典語・地中海諸言語、日本語、法・政治、経済・統計、社会・社会思想史、国際関係、歴史学、国文・漢文学、文化人類学、哲学・科学史、心理・教育学、人文地理学、物理、化学、生物、情報・図形、宇宙地球、スポーツ・身体運動、数学、PEAK前期、先進科学、先進融合
3 後期課程に、次の学科(第13条及び第14条において「後期学科」という。)及び学科目を置く。
教養学科 教養学
学際科学科 学際科学
統合自然科学科 統合自然科学
(教育研究に関する協力)
第3条 前期課程の教育研究は、全学の教育研究部局の協力を受けて実施する。
2 後期課程の教育研究は、総合文化研究科、数理科学研究科及び情報学環等の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 学部に、学部教授会(以下「教授会」という。)を置き、基本組織規則第24条第2項各号及び第3項に定める事項について審議し議決する。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学部長)
第5条 学部に、基本組織規則第25条第1項の規定に基づき、学部長を置く。
2 学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
3 学部長に関しその他必要な事項は、別に定める。
(副学部長)
第6条 学部に、副学部長若干名を置く。副学部長は、学部長の職務を助ける。
2 副学部長は、総合文化研究科の副研究科長がこれを兼ねる。
(運営諮問会議)
第7条 学部に、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置く。
2 運営諮問会議は、学部長の諮問に応じて審議し、必要に応じて学部長に対して助言又は勧告を行う。
3 運営諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。
(総務委員会)
第8条 学部に、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部総務委員会(以下「総務委員会」という。)を置く。
2 総務委員会は、教授会の議題及び学部の教育研究に関する重要事項について審議する。
3 総務委員会の委員長は、学部長をもって充てる。
4 総務委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(前期部会)
第9条 第2条第2項に定める前期部会は、総合文化研究科所属の教員をもって構成する。ただし、数学部会については、数理科学研究科所属の教員をもって構成する。
2 前期部会に、部会主任を置く。
3 前期部会に関し必要な事項は、当該部会において定める。
(部会会議)
第10条 前期部会に、部会会議を置く。
2 部会会議は、前期部会の教育研究に関する重要事項について審議する。
3 部会会議に関し必要な事項は、当該部会会議において定める。
(前期委員会)
第11条 学部に、次に掲げる前期委員会を置く。
外国語委員会、社会科学委員会、人文科学委員会、自然科学委員会、基礎実験委員会、数学委員会、PEAK前期委員会
2 前期委員会に関し必要な事項は、当該委員会において定める。
(前期運営委員会)
第12条 学部に、前期運営委員会を置く。
2 前期運営委員会は、前期課程の運営に関する重要事項について審議する。
3 前期運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(後期学科)
第13条 第2条第3項に定める後期学科は、総合文化研究科及び数理科学研究科の教員をもって構成する。
2 後期学科に、学科長を置く。
3 後期学科に関し必要な事項は、当該後期学科において定める。
(学科会議)
第14条 後期学科に、学科会議を置く。
2 学科会議は、後期学科の教育研究に関する重要事項について審議する。
3 学科会議に関し必要な事項は、当該学科会議において定める。
(後期運営委員会)
第15条 学部に、後期運営委員会を置く。
2 後期運営委員会は、後期課程の運営に関する重要事項について審議する。
3 後期運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(教養教育評価委員会)
第16条 学部に、教養教育評価委員会を置く。
2 教養教育評価委員会は、教養教育の評価に関する重要事項について審議する。
3 教養教育評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(附属施設等)
第17条 学部に、基本組織規則第44条の規定に基づき、教養教育の研究、開発及び支援を推進し、全学の学部教育の高度化及び国際化に資するための附属施設として、教養教育高度化機構を置く。
2 教養教育高度化機構の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 学部に、第1項に定めるもののほか、必要に応じて、附属施設等を置くことができる。
4 前項の附属施設等に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第18条 学部長は、必要と認める委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び任務その他必要な事項は、別に定める。
(事務部)
第19条 学部の事務は、別に定めるところにより、基本組織規則第45条第3項に規定する事務組織によって処理するものとする。
(細則への委任)
第20条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年1月22日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年6月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第96号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。