○東京大学薬学部組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学薬学部(以下「学部」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(学科及び学科目)
第2条 学部に、次に掲げる学科及び学科目を置く。
薬科学科 薬科学
薬学科 薬学
(教育研究に関する協力)
第3条 学部の教育研究は、薬学系研究科の協力を受けて実施する。
2 前項のほか、学部の教育研究は、医科学研究所、定量生命科学研究所、アイソトープ総合センター及び医学部附属病院の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 学部に、学部教授会を置く。
2 学部教授会は、学部の教育研究に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 学部教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(学部長)
第5条 学部に、学部長を置く。学部長は、学部に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 学部長の任期は2年とする。
3 前2項のほか、学部長に関し必要な事項については、別に定める。
(事務組織)
第6条 学部の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。