○東京大学大学院薬学系研究科組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学大学院薬学系研究科(以下「研究科」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(専攻及び講座)
第2条 研究科に、次に掲げる専攻及び講座を置く。
薬科学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 有機薬科学、物理薬科学、生物薬科学
協力講座 細胞分子化学、発生病態学、核酸制御学、分子神経生物学
薬学専攻(博士課程)
基幹講座 創薬学、医療薬学、社会薬学
協力講座 臨床薬物動態学、応用免疫学
(教育研究に関する協力)
第3条 研究科の教育研究は、医科学研究所、定量生命科学研究所、アイソトープ総合センター及び医学部附属病院の協力を受けて実施する。
2 前項のほか、研究科の教育研究は、国立研究開発法人国立がん研究センターの協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 研究科に、研究科教授会を置く。
2 研究科教授会は、研究科の教育研究に関する重要な事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の教育会議の所管に属させられた事項を除く。
3 研究科教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(教育会議)
第5条 研究科に、基本組織規則第30条第2項各号及び第3項に掲げる事項について審議し議決する機関として、研究科教育会議を置く。
2 研究科教育会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
(研究科長)
第6条 研究科に、研究科長を置く。研究科長は、研究科に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 研究科長の任期は2年とする。
3 前2項のほか、研究科長に関し必要な事項については、別に定める。
(副研究科長)
第7条 研究科に、副研究科長若干名を置く。副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
2 前項のほか、副研究科長に関し必要な事項については、別に定める。
(専攻長)
第8条 研究科の専攻に、それぞれ専攻長を置く。専攻長は、専攻に関する校務をつかさどる。
2 前項のほか、専攻長に関し必要な事項については、別に定める。
(教育研究のための附属施設)
第9条 研究科に、基本組織規則第44条の規定に基づき、教育又は研究のための附属施設として、薬用植物園、医療薬学教育センター、ワンストップ創薬共用ファシリティセンター及び創薬機構を置く。
2 前項のほか、研究科に必要に応じ附属施設を置くことができる。
(事務組織)
第10条 研究科の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月17日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院薬学系研究科組織規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第102号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。