○東京大学大学院数理科学研究科組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第59号
(趣旨)
(専攻及び講座)
第2条 研究科に、次に掲げる専攻及び講座を置く。
数理科学専攻
基幹講座 数理代数学、基礎解析学、大域幾何学、数理構造論、数理解析学、離散数理学
2 専攻に、客員講座を置く。
3 専攻及び講座に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第3条 研究科に、研究科教授会を置く。研究科教授会は、研究科の教育又は研究に関する重要事項について審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の教育会議の所管に属させられた事項を除く。
2 研究科教授会の組織その他必要な事項については別に定める。
(教育会議)
2 研究科教育会議は、研究科委員会及び専攻会議をもって構成する。
3 研究科教育会議、研究科委員会及び専攻会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
(研究科長)
第5条 基本組織規則第31条第6項に定める研究科長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、研究科長が欠けたときの後任の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 研究科長の選考に関する事項は、別に定める。
(副研究科長)
第6条 組織規則第31条第8項の定めにより、研究科に副研究科長を若干名置く。
2 副研究科長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、副研究科長が欠けたときの後任の副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副研究科長の選考に関する事項は、別に定める。
(専攻長)
第7条 組織規則第32条第1項の定めにより、専攻に専攻長を置く。
2 専攻長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、専攻長が欠けたときの後任の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 専攻長の選考に関する事項は、別に定める。
(委員会等)
第8条 研究科に、研究科長又は教授会が必要と認める委員会等を設置することができる。
2 前項の各委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(研究教育のための附属施設)
第9条 研究科に、研究及び教育のための附属施設として、数理科学連携基盤センターを置く。
2 附属施設に関し必要な事項は、別に定める。
(事務部)
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成16年6月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。