○東京大学大学院情報理工学系研究科組織規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学大学院情報理工学系研究科(以下「研究科」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(専攻及び講座)
第2条 研究科に、別表1に掲げる専攻及び講座を置く。
(教育研究に関する協力)
第3条 研究科の教育研究は、別表2に掲げる教育研究部局等の協力を受けて実施する。
2 前項のほか、研究科の教育研究は、別表3に掲げる大学共同利用機関法人等の協力を受けて実施する。
(教授会)
第4条 研究科に、研究科教授会を置く。
2 研究科教授会は、研究科の教育研究に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の教育会議の所管に属させられた事項を除く。
3 研究科教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(教育会議)
第5条 研究科に、基本組織規則第30条第2項各号及び第3項に掲げる事項について審議し議決する機関として、研究科教育会議を置く。
2 研究科教育会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
(研究科長)
第6条 研究科に、研究科長を置く。研究科長は、研究科に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 研究科長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、研究科長に関し必要な事項については、別に定める。
(副研究科長)
第7条 研究科に、副研究科長若干名を置く。副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
2 副研究科長に関し必要な事項については、別に定める。
(専攻長)
第8条 研究科の専攻に、それぞれ専攻長を置く。専攻長は、専攻に関する校務をつかさどる。
(附属施設)
第9条 研究科に、基本組織規則第44条の規定に基づき、教育又は研究のために次に掲げる附属施設を置く。
ソーシャルICT研究センター
2 前項のほか、研究科に必要に応じ附属施設を置くことができる。
(事務組織)
第10条 研究科の事務は、別に定めるところにより、基本組織規則第45条第3項に規定する共同事務組織によって処理するものとする。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年5月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月21日から施行する。
別表1(専攻及び講座)
コンピュータ科学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 コンピュータ科学
協力講座 学際理学、ゲノム情報科学
連携講座 情報学国際
数理情報学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 数理情報学原論、数理情報学応用
協力講座 先端数理情報学
連携講座 脳数理情報学
システム情報学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 物理情報学、認識行動情報学
協力講座 先端システム情報学
電子情報学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 電子情報システム学、情報通信メディア学
協力講座 学際電子情報学、電子情報総合工学
知能機械情報学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 知能機械構成学、人間機械情報学
協力講座 先端機械情報学
連携講座 先端医療機器情報学
創造情報学専攻(博士後期課程、修士課程)
基幹講座 創造情報学
連携講座 創造情報学連携T、創造情報学連携U、創造情報学連携V
別表2(教育研究部局等)
医科学研究所
生産技術研究所
先端科学技術研究センター
情報基盤センター
別表3(大学共同利用機関法人等)
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所
国立研究開発法人理化学研究所
フランス国立科学研究センター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター