○東京大学大学院情報学環・学際情報学府組織運営規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第62号
(趣旨)
(学圏)
第2条 学環に、次に掲げる学圏を置く。
学際情報学圏
社会情報学圏
(専攻及びコース)
第3条 学府に、次に掲げる専攻及びコースを置く。
学際情報学専攻
社会情報学コース
文化・人間情報学コース
先端表現情報学コース
総合分析情報学コース
アジア情報社会コース
生物統計情報学コース
(教育研究に関する協力)
第4条 学環・学府の教育研究は、流動教員制度のほか、授業・学生の研究指導、共同研究等にかかわる学内関連部局の協力を受けて実施する。
2 前項のほか、学環・学府の教育研究は、国立研究開発法人国立がん研究センターの協力を受けて実施する。
(教授会)
第5条 学環に、教授会を置く。
2 教授会は、学環の人事・予算を含む研究に関する重要事項について審議・議決し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の学府委員会の所管に属させられた事項を除く。
3 教授会の組織運営その他必要な事項については、別に定める。
(学府委員会)
3 学府委員会の組織運営その他必要な事項については、別に定める。
4 第1項に定める学府委員会の所管事項のうち、学府委員会で特に定める各コース固有の事項については、
第12条に定めるコース会議の審議及び議決をもって学府委員会の審議及び議決とすることができる。
(学環長)
2 学環長の任期は、3年とし、再任されることができる。ただし、引き続き5年を超えて在任することはできない。
3 前2項のほか、学環長に関し必要な事項については、別に定める。
(副学環長)
第8条 学環に、
基本組織規則第36条第2項に定める研究部の副部長として、副学環長若干名を置くことができる。副学環長は、学環長の職務を助ける。
2 副学環長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(学圏会議及び学圏長)
第9条 学圏に、当該学圏にかかわる重要事項を審議するため、学圏会議を置く。
2 学圏会議の組織運営その他必要な事項については、別に定める。
3 学圏に、学圏長を置く。学圏長は、学圏会議を主宰し、学圏に関する校務をつかさどる。
4 学圏長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(学府長)
2 前項のほか、学府長に関し必要な事項については、別に定める。
(専攻会議及び専攻長)
第11条 専攻に、専攻会議を置く。
2 専攻会議の組織運営その他必要な事項については、別に定める。
3 専攻に、専攻長を置く。専攻長は、専攻会議を主宰し、専攻に関する校務をつかさどる。
(コース会議及びコース長)
第12条 コースに、コース会議を置く。
2 コース会議の組織運営その他必要な事項については、別に定める。
3 コースに、コース長を置く。コース長は、コース会議を主宰し、コースに関する校務をつかさどる。
(学環・学府運営懇談会)
第13条 学環・学府における研究及び教育の全学的な支援に資するため、学環・学府運営懇談会を置く。
(学環教育部)
第14条 情報・メディアに関する学部レベルの学際的な特別教育プログラムを実施するために、学環に学環教育部を置く。
2 学環教育部の制度運営その他必要な事項については、別に定める。
(教育研究のための附属施設)
第15条 学環に、研究のための附属施設として、次に掲げる施設を置く。
社会情報研究資料センター
総合防災情報研究センター
ユビキタス情報社会基盤研究センター
(事務組織)
第16条 学環・学府の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第7条第2項の規定にかかわらず、平成16年4月1日を始期とする学環長の任期は、平成18年3月31日までとする。
附 則(抄)
1 この規則は、平成16年6月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。