○東京大学大学院情報学環・学際情報学府運営懇談会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院情報学環・学際情報学府組織運営規則第13条に定める、情報学環・学際情報学府運営懇談会(以下「懇談会」という。)の任務、組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 懇談会は、情報学環(以下「学環」という。)及び学際情報学府(以下「学府」という。)の長から委託された教育研究上の方針及び体制の重要事項について審議し、助言を行うとともに、学環・学府が学内外からの支援を効果的に得られるよう協力する。
(組織)
第3条 懇談会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、総長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長に代わりその職務を行う。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 副学長
(2) 学環・学府に関係する部局長
(3) 学環長
(4) 学環から選出された教員 若干名
(5) 学府から選出された教員 若干名
(6) 学外有識者 若干名
(7) 総長が必要と認めた者
(開催)
第6条 懇談会は、おおむね年2回開催するものとする。
2 懇談会は、必要に応じて開催することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。