○東京大学大学院公共政策学連携研究部・公共政策学教育部管理運営規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第64号
(趣旨)
(講座)
第2条 研究部に、次に掲げる講座を置く。
政策法学講座
政策政治学講座
公共経済政策講座
政策実務講座
学際公共政策講座
(専攻)
第3条 教育部に、次に掲げる専攻を置く。
国際公共政策学専攻(博士後期課程)
公共政策学専攻(専門職学位課程)
(教育研究に関する協力)
第4条 研究部・教育部の教育研究は、法学政治学研究科及び経済学研究科の協力を受けて実施する。
(教授会)
第5条 研究部に、研究部教授会を置く。
2 研究部教授会は、研究部・教育部の教育研究に関する重要事項について審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の教育会議の所管に属させられた事項を除く。
3 研究部教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(教育会議)
2 教育部教育会議は、国際公共政策学専攻教育会議及び公共政策学専攻教育会議をもって構成する。
3 各専攻の教育会議は、それぞれの専攻の教育に関する重要事項を審議し、議決する。
4 各専攻の教育会議の審議及び議決は、教育部教育会議の審議及び議決とする。
5 教育部教育会議の組織その他必要な事項については、別に定める。
(研究部長)
第7条 研究部に、研究部長を置く。研究部長は、研究部等に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則の定める職務を行う。
2 研究部長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、研究部長に関し必要な事項については、別に定める。
(副研究部長)
第8条 研究部に、副研究部長1名を置く。副研究部長は、研究部長の職務を助ける。
(教育部長)
第9条 教育部に、教育部長を置く。教育部教育会議の議を経て、教育部に関する校務をつかさどる。
2 前項のほか、教育部長に関し必要な事項については、別に定める。
(専攻長)
第10条 国際公共政策学専攻及び公共政策学専攻に、それぞれ専攻長を置く。
2 専攻長は、専攻に関する校務をつかさどる。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。