○東京大学地震研究所規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学に附置する地震研究所の組織に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)は、地震及び火山噴火の現象の解明及び予知並びにこれらによる災害の防止及び軽減に関する研究を行うことを目的とする。
2 研究所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として、他大学の教員その他の者で研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものにその施設を利用させることができる。
(教授会)
第3条 研究所に、教授会を置く。
2 教授会は、研究所に関する重要事項を審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(所長)
第4条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項については、別に定める。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長2名以内を置く。副所長は、所長の職務を助ける。
2 副所長に関し必要な事項については、別に定める。
(研究部門)
第6条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
数理系
地球計測系
物質科学系
災害科学系
(附属研究施設)
第7条 研究所に、基本組織規則第44条の規定に基づき、次に掲げる附属の研究施設を置く。
地震予知研究センター
火山噴火予知研究センター
海半球観測研究センター
高エネルギー素粒子地球物理学研究センター
計算地球科学研究センター
地震火山噴火予知研究推進センター
観測開発基盤センター
地震火山情報センター
2 前項のほか、研究所に必要に応じ附属施設を置くことができる。
(協議会)
第8条 研究所に、東京大学地震研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(共同利用委員会)
第9条 研究所に、東京大学地震研究所共同利用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(地震・火山噴火予知研究協議会)
第10条 研究所に、地震・火山噴火予知研究協議会(以下「予知協議会」という。)を置く。
2 予知協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(拠点間連携共同研究委員会)
第11条 研究所に、東京大学地震研究所拠点間連携共同研究委員会(以下「連携委員会」という。)を置く。
2 連携委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務組織)
第12条 研究所の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学地震研究所規則(昭和37年11月20日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年6月26日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。