○東京大学地震研究所協議会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学地震研究所規則第8条の規定に基づき、東京大学地震研究所協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)の共同利用・共同研究に関する運営の大綱について、東京大学地震研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて意見を述べるものとする。
(構成)
第3条 協議会は、所長及び次の各号に掲げる19名以内の協議員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が命じた者
(3) 東京大学の大学院工学系研究科長、大学院理学系研究科長、物性研究所長、大気海洋研究所長及び研究担当の理事又は副学長
(4) 前3号のほか、学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 協議員総数の半数以上は、学外者とする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第4号に掲げる協議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の協議員に欠員を生じた場合の補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、所長がこれを招集する。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き、協議員の互選によりこれを定める。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した協議員がその職務を代行する。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学地震研究所協議会規則(平成6年6月7日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。