○東京大学地震研究所共同利用委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、
東京大学地震研究所規則第9条の規定に基づき、東京大学地震研究所共同利用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)が募集した共同利用・共同研究に関する課題等を審議し、採択課題を決定するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、東京大学地震研究所長(以下「所長」いう。)及び次の各号に掲げる14名以内の委員をもって構成する。
(1) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が命じた者
(2) 学外の関連分野研究者のうちから所長が委嘱した者
(3) 前2号に掲げる者のほか学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 委員総数の半数以上は、学外者とする。
(委員)
第4条 委員は、東京大学地震研究所長(以下「所長」という。)が命じ又は委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第5条 所長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故があるときは、あらかじめ所長の指名した副所長がその職務を代行する。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学地震研究所共同利用委員会規則(平成6年6月7日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。