○東京大学生産技術研究所規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学に附置する生産技術研究所の組織に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 東京大学生産技術研究所(以下「研究所」という。)は、工学に関わる諸課題及び価値創成を広く視野に入れ、先導的学術研究と社会・産業的課題に関する総合的研究を中核とする研究・教育を遂行し、その活動成果を社会・産業に還元することを目的とする。
(教授会)
第3条 研究所に、教授会を置く。
2 教授会は、研究所の研究・教育に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(所長)
第4条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、3年とし、原則として再任を認めない。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項については、別に定める。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長若干名を置くことができる。副所長は、所長の職務を助ける。
2 副所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項のほか、副所長に関し必要な事項については、別に定める。
(研究部門)
第6条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
基礎系
機械・生体系
情報・エレクトロニクス系
物質・環境系
人間・社会系
高次協調モデリング
2 前項の各研究部門(高次協調モデリングを除く。)に部主任を置く。部主任は、研究部門に関する校務をつかさどる。
3 部主任の任期は、1年とする。
(附属研究施設)
第7条 研究所に、基本組織規則第44条の規定に基づき、次に掲げる附属の研究施設を置く。
大規模実験高度解析推進基盤
価値創造デザイン推進基盤
革新的シミュレーション研究センター
持続型材料エネルギーインテグレーション研究センター
2 前項のほか、研究所に必要に応じ附属施設を置くことができる。
(事務組織)
第8条 研究所の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条の研究部門の規定は、東京大学生産技術研究所におかれる部門等の組織を定める内規の研究部門等に係る部分の規定が改正されて効力を生ずる日から施行する。
2 第4条に規定する所長の任期は、この規則の施行日後、新たに所長となった者から適用する。
3 附則第1項ただし書の規定が施行されるまでの間に限り、旧東京大学生産技術研究所規則第3条に規定する研究部門については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成16年6月18日から施行する。
2 第6条中東京大学生産技術研究所規則附則第1項ただし書き及び第3項の規定による改正後の東京大学生産技術研究所規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月28日から施行し、この規則による改正後の東京大学生産技術研究所規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年1月21日から施行し、この規則による改正後の東京大学生産技術研究所規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。