○東京大学史料編纂所規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第73号
(趣旨)
(目的)
第2条 東京大学史料編纂所(以下「研究所」という。)は、日本に関する史料及びその編纂の研究、並びに研究成果による史料集出版を行うことを目的とする。
2 研究所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)として、他大学の教員その他の者で拠点の目的たる研究に従事するものにその施設を利用させることができる。
(教授会)
第3条 研究所に、教授会を置く。
2 教授会は、研究所の研究に関する重要事項を審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(所長)
第4条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則の定める職務を行う。
2 研究所の所長の任期は、3年とする。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項については、別に定める。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長を置く。副所長は、所長の職務を助ける。
2 前項のほか、副所長に関し必要な事項については、別に定める。
(研究部門)
第6条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
古代史料部門
中世史料部門
近世史料部門
古文書・古記録部門
特殊史料部門
(附属研究施設)
第7条 研究所に、附属の研究施設として、画像史料解析センター及び前近代日本史情報国際センターを置く。
2 前項の附属研究施設に、センター長を置く。
3 前2項のほか、附属研究施設の組織その他必要な事項については、別に定める。
(協議会)
第8条 研究所に、東京大学史料編纂所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務組織)
第9条 研究所に、事務部を置く。
2 事務部に、事務長を置く。事務長は、研究所の事務に関する事項を処理する。
(技術部及び図書部)
第10条 研究所に、技術部及び図書部を置く。
2 技術部に、技術部長を置く。技術部長は、史料保存技術室に関する事項を処理する。
3 図書部に、図書部長を置く。図書部長は、図書室に関する事項を処理する。
(細則への委任)
第11条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成26年6月26日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に所長である者の任期については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。