○東京大学定量生命科学研究所規則
平成30年3月20日
役員会議決
東大規則第87号
(全改)
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学に附置する定量生命科学研究所の組織に関し、必要な事項について定める。
(目的)
第2条 東京大学定量生命科学研究所(以下「研究所」という。)は、定量性に基づく生物学の創成を通し、生命現象の普遍性と多様性を追求することを目的とする。
(教授会)
第3条 研究所に、教授会を置く。
2 教授会は、研究所の研究に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(所長)
第4条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、3年とする。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項については、別に定める。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長を置く。副所長は、所長の職務を助ける。
2 前項のほか、副所長に関し必要な事項については、別に定める。
(研究部門)
第6条 研究所に、研究部門として、先端定量生命科学研究部門及び応用定量生命科学研究部門を置く。
(附属研究施設)
第7条 研究所に、基本組織規則第44条の規定に基づき、附属の研究施設として、生命動態研究センター及び高度細胞多様性研究センターを置く。
2 附属施設の組織その他必要な事項については、別に定める。
(研究倫理推進室)
第8条 所長の下に研究倫理推進室を置く。
2 研究倫理推進室の組織その他必要な事項については、別に定める。
(アドバイザリーカウンシル)
第9条 研究所の運営に資する目的で、学外の有識者等の意見を聴くため、アドバイザリーカウンシルを置く。
2 アドバイザリーカウンシルの組織その他必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第10条 研究所の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。