○東京大学宇宙線研究所規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第75号
(趣旨)
(目的)
第2条 東京大学宇宙線研究所(以下「研究所」という。)は、非加速器素粒子物理学・素粒子天体物理学を含む広い意味の宇宙線物理学及び関連する研究を行うことを目的とする。
(国際共同利用・共同研究拠点)
第3条 研究所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める国際共同利用・共同研究拠点として、他大学の教員その他の者で研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものにその施設を利用させることができる。
(教授会)
第4条 研究所に、研究所教授会を置く。
2 研究所教授会は、研究所に関する重要事項を審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(所長及びその任期)
第5条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項は、別に定める。
(副所長及びその任期)
第6条 研究所に、所長を補佐する副所長1名を置く。
2 当該副所長の任期は、所長の在任期間を超えないものとする。
3 前2項のほか、副所長に関し必要な事項は、別に定める。
(研究部門)
第7条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
宇宙ニュートリノ研究部門
高エネルギー宇宙線研究部門
宇宙基礎物理学研究部門
(附属研究施設)
第8条 研究所に、次に掲げる附属研究施設を置く。
神岡宇宙素粒子研究施設
重力波観測研究施設
カナリア高エネルギー宇宙物理観測研究施設
宇宙ニュートリノ観測情報融合センター
乗鞍観測所
明野観測所
2 前項の附属研究施設に関する事項は、別に定める。
(協議会)
第9条 研究所に、東京大学宇宙線研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(運営委員会)
第10条 研究所に、東京大学宇宙線研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務組織)
第11条 研究所の事務を処理する事務組織に関する事項は、別に定める。
(細則への委任)
第12条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。