○東京大学宇宙線研究所協議会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学宇宙線研究所規則第9条に基づき、東京大学宇宙線研究所協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(任務)
第2条 協議会は、東京大学宇宙線研究所(以下「研究所」という。)の運営の大綱について、東京大学宇宙線研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて、その意見を述べるものとする。
(構成)
第3条 協議会は、所長及び次の各号に掲げる約14名の委員をもって構成する。
(1) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が命じた者
(2) 東京大学の研究担当の理事又は副学長及び理学系研究科長
(3) 自然科学研究機構国立天文台長、高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所長及び京都大学基礎物理学研究所長
(4) 前3号に掲げる者のほか学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 委員の数は、東京大学の内外についてほぼ同数とする。
(任期)
第4条 前条第1項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、委員の互選によって定める。
(会議)
第6条 委員長は、所長と協議のうえ、協議会を招集し、その議長となる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。