○東京大学宇宙線研究所運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第77号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学宇宙線研究所規則第10条に基づき、東京大学宇宙線研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(任務)
第2条 運営委員会は、東京大学宇宙線研究所(以下「研究所」という。)の運営について計画案を作成し、これを教授会に提出するものとする。
(構成)
第3条 運営委員会は、東京大学宇宙線研究所長(以下「所長」という。)及び次の各号に掲げる約14名の委員をもって構成する。
(1) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が命じた者
(2) 学外の関連分野研究者のうちから所長が委嘱した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 委員の数は、学内外についてほぼ同数とする。ただし、学内者の数が運営委員会構成員の総数の2分の1を超えることはできない。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集及び議長)
第5条 所長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(委員会の設置)
第6条 研究所における共同利用研究を円滑に進めるため、運営委員会のもとに次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 東京大学宇宙線研究所共同利用研究運営委員会
(2) 東京大学宇宙線研究所共同利用研究課題採択委員会
2 前項の委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。