○東京大学物性研究所規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第78号
(趣旨)
(目的)
第2条 東京大学物性研究所(以下「研究所」という。)は、物性に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究を行うことを目的とする。
(共同利用・共同研究拠点)
第3条 研究所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として、他大学の教員その他の者で研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものにその施設を利用させることができる。
(教授会)
第4条 研究所に、教授会を置く。
2 教授会は、研究所に関する重要事項を審議し、及び
基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(所長及びその任期)
第5条 研究所に所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他
基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、3年とし、再任することができる。ただし、引き続き5年を超えて在任することはできない。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項は、別に定める。
(副所長及びその任期)
第6条 研究所に、所長を補佐する副所長1名を置く。
2 当該副所長の任期は、所長の在任期間を超えないものとする。
3 前2項のほか、副所長に関し必要な事項は、別に定める。
(研究部門)
第7条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
凝縮系物性研究部門
物性理論研究部門
ナノスケール物性研究部門
機能物性研究グループ
量子物質研究グループ
(附属研究施設)
第8条 研究所に、次に掲げる附属研究施設を置く。
物質設計評価施設
中性子科学研究施設
国際超強磁場科学研究施設
計算物質科学研究センター
極限コヒーレント光科学研究センター
2 前項の附属研究施設に関する事項は、別に定める。
(協議会)
第9条 研究所に、東京大学物性研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(共同利用施設専門委員会)
第10条 研究所に、東京大学物性研究所共同利用施設専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務組織)
第11条 研究所の事務を処理する事務組織に関する事項は、別に定める。
(細則への委任)
第12条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。