○東京大学物性研究所協議会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第79号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学物性研究所規則第9条に基づき、研究所協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(任務)
第2条 協議会は、東京大学物性研究所(以下「研究所」という。)の運営に関する重要事項について、東京大学物性研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ意見を述べるものとする。
(構成)
第3条 協議会は、所長及び次の各号に掲げる約20名の委員をもって組織する。
(1) 所長及び研究所の副所長
(2) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が命じた者
(3) 東京大学の工学系研究科長、理学系研究科長、新領域創成科学研究科長及び研究担当の理事又は副学長
(4) 日本学術会議から推薦された者
(5) 前4号のほか、学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 委員の数は、研究所の教員は半数以下とし、学内外についても、ほぼ同数とする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項委員の欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、所長がこれを招集し、その議長となる。
2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要 な事項は、協議会の議を経て所長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。