○東京大学大気海洋研究所規則
平成22年3月25日
役員会議決
東大規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めるもののほか、東京大学に附置する大気海洋研究所の組織に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 東京大学大気海洋研究所(以下「研究所」という。)は、海洋と大気に関する基礎的研究及び地球表層圏に関する統合的研究を行い、その科学的理解を深化させるとともに、将来の研究を担う人材を育成し、もって社会に貢献することを目的とする。
(教授会)
第3条 研究所に教授会を置く。
2 教授会は、研究所の研究・教育に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(所長)
第4条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所の校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、2年とする。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項については、別に定める。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長若干名を置く。副所長は所長の職務を助ける。
2 前項のほか、副所長に関し必要な事項については、別に定める。
(研究系及び研究部門)
第6条 研究所に、次に掲げる研究系及び研究部門を置く。
気候システム研究系
気候モデリング研究部門
気候変動現象研究部門
海洋地球システム研究系
海洋物理学部門
海洋化学部門
海洋底科学部門
海洋生命システム研究系
海洋生態系科学部門
海洋生命科学部門
海洋生物資源部門
(附属研究施設)
第7条 研究所に、基本組織規則第44条の規定に基づき、次に掲げる附属研究施設を置く。
国際・地域連携研究センター
共同利用・共同研究推進センター
地球表層圏変動研究センター
2 前項のほか、研究所に必要に応じ附属施設を置くことができる。
(事務部)
第8条 研究所の事務を処理するため、事務部を置く。
2 事務部に関する事項は、別に定める。
(共同利用・共同研究拠点)
第9条 研究所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点である大気海洋研究拠点(以下「拠点」という。)として、他大学の教員その他の者で拠点の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に、その施設を利用させることができる。
(協議会)
第10条 研究所に、東京大学大気海洋研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(細則への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日を始期とする所長の任期は、平成23年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。