○東京大学先端科学技術研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則その他国立大学法人東京大学の規則に定めのあるもののほか、東京大学に附置する先端科学技術研究センターに関し必要な事項について定める。
(設置目的)
第2条 東京大学先端科学技術研究センター(以下「先端研」という。)は、学術の進展と社会の変化から生じる新たな課題へ機動的に挑戦し、人間と社会に向かう先端科学技術の新領域を開拓することによって科学技術の発展に貢献することを目的とする。
(所長)
第3条 先端研に、所長を置く。
2 所長は、先端研に関する校務及び運営全般をつかさどり、先端研の教授会を主宰し、所属教職員を統督する。
3 所長の任期は、3年とする。ただし、一度に限り再任することができる。
4 前項の規定にかかわらず、所長が任期の満了によらずに退任したときの後任の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 所長候補者については、第6条に規定する先端研ボードの議を経て、教授会が選考した候補者を総長に推薦するものとする。
(副所長)
第4条 先端研に、副所長若干名を置くことができる。
2 副所長は、先端研教授会構成員の中から所長が委嘱する。
3 副所長は、所長の職務を助け、所長が事故又は心身の故障により、その職務を遂行することができないときは、所長に代わってその職務を遂行する。
(附属研究施設)
第5条 先端研に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
エネルギー国際安全保障機構
2 前項の附属研究施設の組織その他必要な事項については、別に定める。
(先端研ボード)
第6条 先端研の運営全般に関し助言及び評価を行うため、先端研ボードを置く。
2 先端研ボードの構成員は、教授会の議を経て、所長が委嘱する。
3 前項の手続その他先端研ボードの運営に関する必要事項は、別に定める先端研内規による。
(教授会)
第7条 先端研に、教授会を置く。
2 教授会は、先端研の研究及び教育に関する重要事項を審議し、この規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 教授会の組織及び運営に関する事項は、別に定める先端研内規による。
(経営戦略室)
第8条 先端研に係る人事、組織、財務等の運営に関する企画立案、内規の制定及びそれらの執行に関し所長を補佐するため、経営戦略室を置く。
2 前項の経営戦略室に関する必要事項は、別に定める先端研内規による。
(事務部)
第9条 先端研に置く事務部は、経営戦略室と連携し、同室が行う先端研に係る人事、組織、財務等の運営に関する企画立案に参画する。
2 事務組織に関する事項は、別に定める先端研内規による。
(その他)
第10条 この規則によるほか、先端研の運営に関する必要事項は、別に定める先端研内規による。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年9月26日から施行し、改正後の東京大学先端科学技術研究センターの規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 東京大学先端科学技術研究センター協議会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。