○東京大学医学部附属病院規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第134号
(全改)
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則に定めのあるもののほか、東京大学医学部附属病院(以下「本院」という。)の組織に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 本院は、臨床医学の発展と医療人の育成のための教育と研究を行い、個々の患者に最適な医療を提供することを目的とする。
(病院長)
第3条 本院に、病院長を置く。
2 病院長は、医療法第10条及び第10条の2の規定に則った者とする。
3 病院長は、院務を掌理し、本院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行を行う。
4 病院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、病院長が任期の途中で欠員となったときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 病院長の選考その他必要な事項については、別に定める。
(副院長)
第4条 本院に、副院長を複数名置く。
2 副院長は、病院長の命を受け、病院長の職務を円滑に遂行させるため、病院の管理運営等に関する担当事項の企画及び立案を行う。
3 副院長の任期は就任した日の属する年度の末日までとし、病院長の任期終了日を越えないものとする。ただし、再任を妨げない。
4 病院長は、副院長の中から、病院長が海外渡航・病気療養等で不在になるときに病院長を代理する病院長代理を指名することができる。
(病院長補佐)
第5条 本院に、病院長補佐を複数名置くことができる。
2 病院長補佐は、病院長の命を受け、病院長の職務遂行を助ける。
3 病院長補佐の任期は就任した日の属する年度の末日までとし、病院長の任期終了日を越えないものとする。ただし、再任を妨げない。
(病院執行部)
第6条 本院に、病院執行部を置き、病院長はその議に基づいて業務を執行する。
2 病院執行部は、病院長、副院長、病院長補佐、事務部長及び看護部長のほか、病院長が必要と認める者であって、次条の病院運営審議会で承認された者によって構成される。
3 病院執行部に関し必要な事項は、別に定める。
(病院運営審議会)
第7条 本院に、病院長の諮問機関として、病院運営審議会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、病院運営審議会は本院に対し、本院の運営に関する意見具申を行うことができる。
3 病院運営審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(執行諮問会議及び委員会)
第8条 本院に、病院長の院内諮問機関として、執行諮問会議及び委員会を置く。
2 執行諮問会議及び委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(運営支援組織)
第9条 本院に、運営支援組織として、人事部、医療評価・安全部、教育・研修部、企画経営部及び研究支援部を置く。
(診療運営組織)
第10条 本院に、診療運営組織として、入院診療運営部、外来診療運営部、中央診療運営部及び総合患者サービス部を置く。
(診療部門)
第11条 本院に、次に掲げる部門を置く。
(1) 診療部門
(2) 中央診療部門
(3) 臨床研究部門
(4) 管理運営部門
2 部門の組織及び運営については、別に定める。
(部長及び副部長)
第12条 第9条及び第10条に掲げる組織に、部長を置く。特に必要があると認める場合には、1名又は複数名の副部長を置くことができる。
2 部長及び副部長は、本院の常勤の教職員をもって充てる。
3 部長は、病院長の命を受け、当該組織の管理運営に関する業務を掌理する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときにはその職務を負う。
5 部長及び副部長の任期は就任した日の属する年度の末日までとするが、病院長の任期終了日を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。
6 前項の任期は、教員であって部長及び副部長である者に適用する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年1月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年1月30日から施行し、改正後の東京大学医学部附属病院規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年1月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年6月19日から施行し、改正後の東京大学医学部附属病院規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年9月26日から施行し、改正後の東京大学医学部附属病院規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年11月25日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京大学医学部附属病院規則第15条中第2項第35号を除く部分については、平成21年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月28日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京大学医学部附属病院規則第5条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京大学医学部附属病院規則第12条第3項第7号の規定は、平成23年8月22日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。