○東京大学大学院情報学環教育部規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第133号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院情報学環教育部(以下「教育部」という。)における教育課程、試験、入学及び修了等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(研究生)
第2条 本規則において、研究生とは、教育部に入学して学修する者をいう。
(修業年限及び在学年限)
第3条 教育部の修業年限は2年とし、在学年限は4年とする。
2 研究生が、前項に規定する在学年限に達したときは、研究生の身分を失う。
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 1学年を、4学期に分ける。
2 前項の4学期のうち2つの学期の開始月は、それぞれ4月及び10月とし、各学期の開始日及び終了日は別に定める。
(休業日)
第6条 休業日については、本学学部通則を準用する。ただし、春季休業、夏季休業及び冬季休業については、当該学年の初めに定めるものとする。
第2章 入学、退学、休学、復学及び懲戒
(入学資格)
第7条 教育部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学の2年次以上に在籍する者
(2) 大学を卒業した者(大学院に在籍する者を除く。)
(入学志願書の提出)
第8条 教育部に入学を志願する者は、所定の期日内に検定料を納付し、所定の出願書類を情報学環長に提出しなければならない。
(選考)
第9条 入学を志願する者に対しては、入学試験を行う。
(再入学)
第10条 第13条の規定により教育部を退学した者が、再び教育部に入学を志願したときは、選考のうえ、再入学を認めることができる。
(入学の時期)
第11条 入学の時期は、学年の初めから30日以内とする。ただし、学年開始前に入学を許可することができる。
(入学手続)
第12条 入学を認められた者は、指定の日までに入学料を納付し、所定の書類を情報学環長に提出しなければならない。
(願い出による退学)
第13条 研究生が退学しようとするときは、その理由を記載した書面を提出して、情報学環長に願い出なければならない。
(退学命令)
第14条 研究生が次の各号の一に該当するときは、情報学環長は、教授会の議を経て、退学を命ずることができる。
(1) 長期にわたり欠席し、又は成業の見込みがないと認められたとき。
(2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき。
(3) 行方不明の届出のあったとき。
(休学)
第15条 研究生が次の各号の一に該当するときは、情報学環長は、教授会の議を経て、休学を許可することができる。
(1) 病気のため引き続き2月以上修学できないとき。
(2) 海外の教育・研究施設において修学するため2月以上の休学を必要とするとき。
(3) 海外における調査及び見学のため2月以上の休学を必要とするとき。
(4) 経済的理由によって2月以上の休学を必要とするとき。
(5) 外国人研究生で、やむを得ない事情により一時帰国するため2月以上の休学を必要とするとき。
2 前項に定めるもののほか、特別の理由があると認めたときは、情報学環長は、教授会の議を経て、休学を許可することができる。
3 研究生が感染症又は精神障害のため修学することが適当でないと認められたときは、情報学環長は、これに休学を命ずることができる。
第16条 休学期間は、通じて2年を超えることができない。
2 休学した期間は、在学年数に算入しない。
(復学)
第17条 休学期間内に、その理由がなくなったときは、情報学環長の許可を得て、復学することができる。
(懲戒)
第18条 研究生が本学若しくは情報学環の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、情報学環長は、教授会の議を経て、これを懲戒する。
2 懲戒は、退学、停学又は譴責の処分とする。
第3章 学科課程、履修方法及び課程の修了
(学科課程)
第19条 教育部の学科課程は、別表の定めるところによる。
(履修科目及び単位数)
第20条 研究生は、別に定めるところにより24単位以上を履修しなければならない。
(履修科目の届出)
第21条 研究生は、毎学期の初めに履修しようとする科目を指定の期日までに情報学環長に届出なければならない。
第22条 研究生が前条の届出を行わないときは、当該科目の試験を受けることができない。
(履修科目の修了試験)
第23条 研究生は、履修科目について、修了試験を受けなければならない。
2 前項の試験の成績には、優、良、可、不可の評語を付し、可以上をもって合格とする。試験に合格した者に対しては、所定の単位を与える。
3 第1項の試験は、毎学期の終りに行う。
4 休学した者は、その学期に第1項の試験を受けることができない。
(教育部の修了)
第24条 所定の期間在学し、所定の科目を履修し、所定の単位を取得した者を教育部課程の修了者とし、これに修了証書を授与する。
第4章 検定料、入学料及び授業料
(授業料の納付)
第25条 授業料は、年度を前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)に分けて、学期ごとの指定の期日までにそれぞれ年額の2分の1を納めなければならない。
2 既に納めた授業料は、返還しない。ただし、前項の規定により授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退したときは、納付した者の申し出により、入学年度の前期に係る授業料相当額を返還する。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第26条 第8条に規定する検定料、第12条に規定する入学料及び前条の授業料の額は、別に定める。
(復学者の授業料)
第27条 前期又は後期の中途において復学した者から徴収する授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学した月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし、復学した月に徴収する。
(退学者及び停学者の授業料)
第28条 前期又は後期の中途で退学し、又は第14条若しくは第18条の規定により退学を命ぜられた者の当該期分の授業料は、これを徴収する。
2 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。
(休学者の授業料)
第29条 休学し、又は休学を命ぜられた者の休学期間中の授業料は、これを免除する。
(検定料、入学料及び授業料の不徴収)
第30条 本学学生に対しては、この規則に定める検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
(授業料の免除)
第31条 次の各号の1に該当する場合には、授業料を免除することができる。
(1) 研究生が第14条第2号により退学を命ぜられたとき。
(2) 研究生が死亡した場合又は第14条第3号により退学を命ぜられた場合で、未納の授業料があるとき。
第5章 補則
第32条 この規則の施行のために必要な事項は、教授会の議を経て定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学社会情報研究所教育部規則(昭和24年10月11日制定)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に入学しようとする者の募集に当たっては、旧規則の定めにかかわらず、この規則第7条に定める入学志願資格を適用して、これを行うものとする。
4 この規則の施行の際現に東京大学社会情報研究所教育部研究生である者は、別段の定めがあるものを除き、施行日において、東京大学大学院情報学環教育部研究生となるものとする。
5 前2項のほか、この制定及び廃止に伴う必要な経過措置は、情報学環長及び社会情報研究所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年11月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年1月28日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年9月15日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表(第19条関係)