○東京大学職業紹介業務運営規程
平成15年12月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、東京大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介業務(以下「職業紹介業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職業紹介業務の範囲)
第2条 職業紹介業務の範囲は、本学の学部生、大学院生(以下「本学学生」という。)及び卒業生(大学院修了者を含み、本学を卒業又は修了後1年以内の者に限る。以下同じ。)の就職及びアルバイトを対象とする。ただし、アルバイト紹介業務は、卒業生を除くものとする。
(求人)
第3条 本学は、次の各号の1に該当する場合を除き、本学学生及び卒業生を対象とする全ての求人を受理するものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示していない場合
(3) 賃金及び労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合並びに本学の教育目的に反する場合
(求人の申込み)
第4条 求人の申込みは、本学所定の求人票に記入して行うものとする。
(労働条件の明示)
第5条 求人の申込みに当たっては、業務内容、賃金、労働時間及びその他の労働条件を明示するものとする。
(求職)
第6条 本学は、求職の申込みの内容が法令に違反している場合を除き、本学学生及び卒業生のいかなる求職も受理するものとする。
(求職の申込み)
第7条 求職の申込みは、本学所定の求職票に記入して行うものとする。
(職業紹介)
第8条 法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者の希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。
2 アルバイト紹介業務は、本部奨学厚生課、本部国際支援課及び教養学部等事務部が行うものとする。
(職業紹介の適合)
第9条 求人者に対しては、その希望に適合する求職者の紹介に努めるものとする。
(職業紹介の紹介状等)
第10条 求職者を求人者に紹介する場合は、求人者の依頼により、紹介状又は推薦状を発行するものとする。
(労働争議中の取扱い)
第11条 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所に対する紹介は、争議が解決するまで行わないものとする。
(職業紹介業務の委任)
第12条 総長は、職業紹介業務について、各研究科(研究科以外の大学院組識を含む。以下同じ。)及び各学部に共通する業務を除き、各研究科長(研究科以外の大学院組識の長を含む。以下同じ。)及び各学部長に委任するものとする。
2 前項のほか、総長は必要と認めるとき、本部に職業紹介業務を行わせるものとする。
(職業紹介業務の担当者)
第13条 本部、各研究科長及び各学部長の職業紹介業務の事務を担当する事務責任者及び事務担当者は、別表に定めるとおりとする。
(職業紹介業務の総括)
第14条 各研究科及び各学部に共通する職業紹介業務の事務の総括並びに公共職業安定所との連絡事務は、本部学生相談支援課が行うものとする。ただし、総合文化研究科、数理科学研究科及び教養学部に係る所轄公共職業安定所との連絡事務については、教養学部等事務部で行うものとする。
2 教育・学生支援部長は、職業紹介業務上の主要事項を審議するため、必要に応じ、関係者をもって就職関係連絡会議を開くことができるものとする。
(守秘義務)
第15条 事務責任者及び事務担当者は、法第51条の2の規定に基づき、求職者及び求人者から知り得た個人的な情報は、全て秘密とし、他にこれを漏らしてはならない。事務責任者及び事務担当者でなくなった後においても、同様とする。
(求職者の個人情報の取扱い)
第16条 求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 求職者の個人情報の適正管理に関し必要な事項は、別に定める。
(雇用の機会均等)
第17条 求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導及び紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業及び労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(採否の報告等)
第18条 紹介した職業の採否の結果は、求職者及び求人者の双方が本学に報告するものとする。
2 本学は、職業紹介状況等について、本学管轄の公共職業安定所に対し、法第33条の2第7項において準用する法第32条の16の規定に基づき、必要な報告を行うものとする。
(資料の保管)
第19条 職業紹介業務に関する調書、資料等は常に整備、保管しておくものとする。
(職業紹介業務の運営)
第20条 職業紹介業務に係る運営は、この規程に定めるもののほか、法及び関係法令並びに通達等によるものとする。
附 則
1 この規程は、平成15年12月16日から施行する。
2 無料職業紹介業務処理規定(昭和24年11月9日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
  
事業所名
研究科長・学部長名(第12条関係)
事務責任者(第13条関係)
事務担当者(第13条関係)
東京大学
本部
教育・学生支援部長
学生相談支援課長
学生相談支援課チームリーダー
グローバルキャンパス推進本部長
国際支援課長
企画チーム係長
法学政治学研究科・法学部
法学政治学研究科長・法学部長
法学政治学研究科等事務長
厚生係長
大学院係長
医学系研究科・医学部
医学系研究科長・医学部長
医学部・医学系研究科事務長
教務係長
大学院係長
工学系研究科・工学部
工学系研究科長・工学部長
工学系・情報理工学系等事務部長
教務係長
人文社会系研究科・文学部
人文社会系研究科長・文学部長
文学部・人文社会系研究科事務長
教務係長
大学院係長
理学系研究科・理学部
理学系研究科長・理学部長
理学系研究科等事務部長
学生支援チーム係長
農学生命科学研究科・農学部
農学生命科学研究科長・農学部長
農学系事務部長
学部係長
経済学研究科・経済学部
経済学研究科長・経済学部長
経済学研究科等事務長
教務係長
大学院係長
教育学研究科・教育学部
教育学研究科長・教育学部長
教育学部・教育学研究科事務長
厚生係長
薬学系研究科・薬学部
薬学系研究科長・薬学部長
薬学部・薬学系研究科事務長
教務係長
大学院係長
新領域創成科学研究科
新領域創成科学研究科長
新領域創成科学研究科事務長
教務係長
情報学環・学際情報学府
情報学環長・学際情報学府長
情報学環・学際情報学府事務長
学務係長
情報理工学系研究科
情報理工学系研究科長
工学系・情報理工学系等事務部長
大学院第二係長
総合文化研究科・教養学部
総合文化研究科長・教養学部長
教養学部等事務部長
大学院第一係長
後期課程係長
数理科学研究科
数理科学研究科長
教養学部等事務部長
大学院第二係長
公共政策学教育部
公共政策学教育部長
法学政治学研究科等事務長
公共政策大学院係長