○東京大学職業紹介業務における個人情報適正管理規程
平成15年12月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、東京大学職業紹介業務運営規程(以下「運営規程」という。)第16条第2項の規定に基づき、職業紹介業務における個人情報の適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の取扱責任者)
第2条 各研究科長(研究科以外の大学院組識の長を含む。)、各学部長、国際本部長及び教育・学生支援部長は、求職者の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じる者として、個人情報の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、運営規程第13条に定める事務責任者をもって充てるものとする。
(個人情報の取扱者)
第3条 取扱責任者は、個人情報の取扱者(以下「取扱者」という。)を置き、運営規程第13条に定める事務担当者をもって充てるものとする。
(取扱者の研修)
第4条 取扱者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき、個人情報の適正管理に関する正確な知識の習得に努めるものとする。
2 取扱責任者は、公共職業安定所から個人情報の適正管理に関する講習等への出席勧奨があった場合には、取扱者が出席できるよう配慮するものとする。
(個人情報の開示及び訂正)
第5条 取扱者は、個人情報に関して、求職者から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人の専攻及び有する資格等客観的事実に基づく情報の開示を、遅滞なく行うものとする。
2 取扱者は、前項の開示に基づき訂正の請求があったときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
(苦情の処理)
第6条 個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は、取扱責任者とする。
2 求職者の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理を行うものとする。
附 則
この規程は、平成15年12月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。