○東京大学豊島国際学生宿舎管理運営規則
平成16年1月7日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学学部通則第65条第2項の規定に基づき、東京大学豊島国際学生宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(宿舎の目的)
第2条 宿舎は、東京大学(以下「本学」という。)に在学する学生に対して住居施設を提供し、勉学環境を整備するとともに、共同生活を通じて、相互交流の促進に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 宿舎の管理運営責任者は、奨学厚生担当の理事又は副学長とする。
(管理運営に関する審議)
第4条 宿舎の管理運営に関する基本方針は、東京大学学生委員会(以下「委員会」という。)の議及び関係理事等による協議を経て管理運営責任者が決定する。
(入居選考等に関する審議)
第5条 宿舎入居選考に関する事項、第19条第3項に基づく退去に関する事項及びその他運用に関する事項は、管理運営責任者が決定する。
(定員)
第6条 宿舎の入居定員は、200人とする。
(入居資格)
第7条 宿舎に入居することができる者は、本学に在学する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学部の後期課程(教養学部の後期課程を除く。)又は大学院の各課程に在学する学生(外国人留学生を除く。)
(2) 学部の後期課程又は大学院の各課程に在学する外国人留学生(学部又は大学院に研究生として在学する者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めたときは、本学に在学する学生で前項の規定に該当する者以外の者も、宿舎に入居することができる。
(入居申請)
第8条 宿舎に入居を希望する者は、入居申請書に必要書類を添えて管理運営責任者に申請しなければならない。
(入居許可)
第9条 管理運営責任者は、前条の入居希望者のうちから、別に定める選考基準により選考のうえ、入居を許可する。
(入居手続)
第10条 宿舎に入居を許可された者は、所定の期日までに管理運営責任者に対して入居手続を行い、指定された居室に指定された期日までに入居しなければならない。ただし、管理運営責任者が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(入居許可の取消)
第11条 入居を許可された者が、正当な理由なく前条に定める入居手続きを完了しないとき若しくは指定された期日までに入居しないとき、又は第8条に規定する入居申請書若しくは必要書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、管理運営責任者は、その者の入居許可を取り消すものとする。
2 前項の規定により入居許可を取り消された者が既に入居している場合は、入居許可の取消しの通知を受けた日から7日以内に宿舎から退去しなければならない。
(入居期間)
第12条 宿舎に居住することができる期間(以下「入居期間」という。)は、修業年限(学部学生にあっては入居時の学年にかかる修業年限、大学院学生にあっては入居時の学年にかかる各課程の標準修業年限、外国人研究生にあっては研究期間)満了の日を超えることができない。ただし、管理運営責任者が真にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、入居期間の延長を許可することができる。
(寄宿料)
第13条 寄宿料は、別に定める。
2 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、東京大学学部通則第66条の定めるところにより、寄宿料を毎月所定の期日までに、管理運営責任者の指定する者に納付しなければならない。
(光熱水料等)
第14条 宿舎において入居者が消費する光熱水料等の経費は、入居者が負担しなければならない。
2 宿舎において本学が管理運営上必要と認めた経費は、本学がこれを負担するものとする。
3 前2項の経費の負担区分は、別表に掲げるとおりとする。
4 入居者は、入居者が負担する経費を、毎月所定の期日までに管理運営責任者の指定する者に納付しなければならない。(入居者が個別に契約し、入居者の責任において契約相手方に支払うものを除く。)
(遵守事項)
第15条 入居者は、宿舎の施設設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(2) 宿舎の施設設備又は備品を加工しないこと。
(3) 防火管理、衛生管理及び災害防止等に関し、管理運営責任者及びその指定する者の指示に従い、これに協力すること。
(4) 宿舎内において風紀衛生上好ましくない行為、火災等危険を引き起こすおそれのある行為、及び他の入居者又は近隣住民への迷惑行為又は不快行為をしないこと。
(5) その他社会通念上及び宿舎の管理運営上必要な事項に関し、管理運営責任者及びその指定する者の指示に従い、これに協力すること。
2 故意又は過失により、宿舎の施設設備若しくは備品を滅失、損傷又は汚損した者は、その損害を弁償しなければならない。
(宿舎の閉鎖)
第16条 管理運営責任者は、伝染病その他不測の事故等が発生した場合において、必要と認めるときは、宿舎を閉鎖することができる。
2 前項の規定により入居者が受ける損失については、本学はその責めを負わない。
(共同生活の自主規律)
第17条 入居者は、共同生活を自主的に規律するため、入居者の総意をもって規約を定めなければならない。
2 前項の規約を定め、又は改正しようとするときは、管理運営責任者の承認を得なければならない。
3 入居者がこの規約を定めることができない場合は、入居者は管理運営責任者の作成した規約に従わなければならない。
4 前項の場合、管理運営責任者は当該規約を実行するために必要な措置を講ずるものとする。
(退去手続)
第18条 退去を希望する者は、事前に退去申請書を管理運営責任者に提出し、居室等を原状回復したうえで、管理運営責任者の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得ようとする者は、事前に居室の施設、設備及び備品について、管理運営責任者の指定する者の点検を受けなければならない。
3 入居者が居室等を原状に回復しないときは、管理運営責任者は入居者の費用で原状に回復することができる。
(退去事由等)
第19条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
(1) 本学の学生としての身分を失ったとき。
(2) 第7条に定める入居資格を備えなくなったとき。
(3) 第12条に定める入居期間を経過したとき。
(4) 寄宿料及び第14条に定める経費の納付を3月以上怠ったとき。
2 入居者が、前項の規定に違反して居住を続けるときは、管理運営責任者はその者に対し、退去を命ずるものとする。
3 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は退去を命ずることができる。
(1) 本学における修学を長期にわたり中断すべき事由(休学、停学、留学、その他)のあるとき。
(2) 宿舎における風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。
(3) 疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められるとき。
(4) その他この規則に違反するなど宿舎における管理運営に重大な支障をきたす行為があったとき。
4 前条第2項、第3項の規定は、本条の規定に該当する場合に準用する。
(入居者以外の宿泊の禁止)
第20条 宿舎には入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(宿舎に関する事務)
第21条 宿舎に関する事務は、本部奨学厚生課において処理する。
(雑則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年1月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
室名等\負担区分
電気料
水道料
ガス料
通信費・消耗品費
大学
入居者
大学
入居者
大学
入居者
大学
入居者
居室
居室
 
 
     
居室(身障者用)
 
 
 
 
共用施設
ミニコモン・キッチン
 
 
 
 
ランドリー・シャワー室
 
 
 
 
浴室(トイレ含む)
 
 
 
 
和室
 
         
和室前室・ミニキッチンコーナー
 
 
 
 
その他
玄関ホール
 
     
 
事務室
 
 
 
 
電気室・機械室・倉庫
 
     
 
廊下・階段・中庭
 
     
 
基本料金
基本料金(居室)
 
 
     
基本料金(居室以外)