○東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設学生宿舎使用規則
平成16年3月12日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設(以下「常呂実習施設」という。)学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)は、常呂実習施設を使用し北見市常呂町及びその周辺地域を対象とする調査、研究、教育、研修等を行う者の宿泊に供することを目的とする。
(運営委員会)
第2条 学生宿舎の運営に関する事項は、常呂実習施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(使用者の範囲)
第3条 学生宿舎を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 東京大学の教職員及び学生
(2) 国公立の研究教育機関の教職員及び学生
(3) その他第1条の目的を妨げない範囲において、常呂実習施設長(以下「施設長」という。)が適当と認めた者
(使用の手続)
第4条 学生宿舎を使用しようとする者は、所定の使用申込書に必要事項を記入のうえ、東京大学文学部・人文社会系研究科財務・研究支援チーム(以下「財務・研究支援チーム」という。)へ提出し、施設長の許可を受けなければならない。東京大学文学部・人文社会系研究科庶務掛(以下「庶務掛」という。)へ提出し、施設長の許可を受けなければならない。
2 前項の申し込みは、原則として使用する日の6ヶ月前から14日前までに受け付けるものとする。
(使用の許可)
第5条 施設長は、前条の規定による使用の申し込みを適当と認めたときは、当該申込者に使用許可書を交付するものとする。
(使用期間等の変更及び使用の取消)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の期間、人数等の変更又は使用の取消をしようとするときは、使用しようとする日の5日前までに財務・研究支援チームに申し出なければならない。
(使用料)
第7条 学生宿舎の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、本学の学生がカリキュラム上の教育のため使用する場合、使用料は徴収しないものとする。
2 使用料は、原則として使用しようとする日の5日前までに納付しなければならない。
3 既に納付した使用料は返還しない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 宿舎の清潔を保つため清掃及び整理・整頓に努めること。
(2) 火災、盗難、その他の事故防止に努めること。
(3) 建物、設備、備品等を丁寧に使用すること。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(5) その他別に定める使用細則に従うこと。
(原状回復等)
第9条 使用者は、その責に帰する理由により建物、設備及び備品を毀損又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。
(許可の取消等)
第10条 施設長は、使用申込書の記載内容が事実と反するとき、使用者がこの規則及び別に定める使用細則に違反したときは、使用の許可を取り消し又は使用を中止させることができる。
(使用細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、学生宿舎の使用に関して必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年3月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)