○東京大学における大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収に関する実施要項
平成16年4月1日
制定
東大規則第182号
1.趣旨
この実施要項は、東京大学学部通則第58条の3第1項及び東京大学大学院学則第35条の2第4項に定めるほか、検定料、入学料及び授業料の不徴収に関し必要な事項を定め、もって本学と諸外国の大学との学生交流の促進に資することを目的とする。
2.協定の定義
ここでいう協定とは、「東京大学における国際交流協定締結に関する要項」に基づき締結するものをいう。
3.対象
前項の協定に基づき来日する外国人留学生(外国の大学に正規学生として在籍している日本人学生を含む。以下同じ。)を対象とする。
4.不徴収の内容
不徴収とするものは、検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)とする。
5.不徴収の条件
授業料等を不徴収とするための条件は、次のとおりとする。
@ 締結する協定又はその附属文書等において、授業料等を相互に不徴収としていること。
A 締結する協定又はその附属文書等において、相互に交換する学生の人数(原則として5名以内)、学生の受入れ、派遣期間(原則1年以内、ただし、相互の協議により1年延長可)、単位互換の取扱い及び学生の受入れ身分(学位取得を目的としない非正規学生であること)等が明示されていること。
B 関係部局においては、協定に基づき来日する外国人留学生を非正規学生(特別聴講学生等)として受入れることとし、このための受入れ体制が整備されていること。
6.報告
授業料等を不徴収とした外国人留学生及び派遣した学生の交流実績を毎年3月31日までに別記様式により総長に報告するものとする。
7.事務処理
事務は、本部国際教育推進課で処理する。
附 則
1 この実施要項は、平成16年4月1日から実施する。
2 この実施要項の施行の際現に存する協定(大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日学術国際局長裁定)及び授業料等を不徴収とする大学間交流協定について(平成11年9月17日学術国際局留学生課長事務連絡)に基づき、東京大学において実施している協定をいう。)は、この実施要項に基づき承認されたものとして取扱う。
附 則
この規則は、平成18年6月8日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月27日から施行し、この規則による改正後の東京大学における大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収に関する実施要項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式

実績報告書(○○年度)

部局名        

 

1 整理番号

 

協定発効日

 

2 協定名

 

 

3 交換実績

 (1) 受入れ

氏名

所属・身分

期間

不徴収金額

 

 

 

(積算内訳)

検定料

○○○○円×○人

入学料

○○○○円×○人

授業料

○○○○円×○人

受入れ合計

 

 

 

 (2) 派遣

氏名

所属・身分

期間

*納入済授業料金額

 

 

 

 

(積算内訳)

授業料

○○○○円×○人

派遣合計

 

 

 *については、派遣学生が当該年度において、貴部局に納入する授業料を記入してください。