○東京大学における研究費補助金の立替使用に関する規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第150号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学研究費補助金取扱規則(平成16年東京大学規則第206号)第21条に規定する研究費補助金の立替使用について必要な事項を定め、もって研究の円滑な推進と研究費補助金の適正な経理に資することを目的とする。
(立替に関する事務の取りまとめ)
第2条 立替に関する事務の取りまとめは、研究推進部長が行うものとする。
(立替の財源及び限度額)
第3条 立替の財源は、原則として、大学法人の資金(東京大学会計規程(平成16年東京大学規則第8号)第40条に定める資金をいう。)の範囲内とする。
2 立替金額の上限は、第6条各号に規定する期間において、研究実施のため支出を予定する金額とする。
3 支出を予定する金額は、算出方法を明らかにしておくものとする。
(立替の条件)
第4条 前条第1項に規定する財源により立替をする場合には金利を付さないものとする。
(立替を受けることのできる研究代表者等の範囲)
第5条 立替を受けることのできる研究代表者等は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 新規に交付の内定を受けた研究代表者等
(2) 前年度に継続分として当該年度の内約を受けた研究代表者等
(立替を受けることのできる期間)
第6条 研究代表者等が立替を受けることのできる期間は、次のとおりとする。
(1) 交付の内定を受けた研究代表者等は、交付の内定を受けた日から交付決定に基づき資金を受領した日の前日までの期間
(2) 前年度に継続分として当該年度の内約を受けた研究代表者等は、当該年度の4月1日から交付決定に基づき資金を受領した日の前日までの期間
(立替の申込)
第7条 立替の申込については、研究代表者等に対し交付内定通知等により交付内定があった時に、総長に対して行われたものとみなす。
(立替の承認)
第8条 総長は、研究代表者等が交付内定通知等により研究費等補助金の交付内定を受けた場合、第6条の期間について立替を承認するものとする。
(立替に係る経理事務の委任)
第9条 立替金額の経理に関する事務は、研究代表者等に対し交付内定通知等により交付内定があった時に、研究代表者等の所属する部局の長に経理事務の委任があったものとみなす。
(立替金額の経理に関する事務の取扱い)
第10条 立替金額に関する経理事務は、東京大学会計規程並びにこれに基づく規則及び取扱いの定めるところによる。
2 研究代表者の所属する部局の経理責任者は、立替金額に係る経理事務を当該研究代表者の研究費補助金の交付決定を受けた金額として事務を整理するものとする。
(立替金額の返済)
第11条 立替金額の返済は、研究費補助金が交付された時に、研究の実施に伴い交付までの間に支払った金額についてなされたものとみなす。
2 研究費補助金が交付されなかった場合は、研究者代表等が別途返済するものとする。
(銀行等からの借入れ)
第12条 この規則は、研究代表者等が立替を必要とする金額を銀行等から借り入れることを妨げるものではない。
2 銀行等からの借入れについては、研究代表者等又は研究代表者等以外の借入れの当事者が借入れに伴う責任を負担するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めのない事項でこれを定める必要がある場合には、その都度、これを定めるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年10月29日から施行し、この規則による改正後の東京大学における研究費補助金の立替使用に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。