○東京大学保育施設の利用に関する内規
平成20年3月25日
制定
東大規則第109号
(目的)
第1条 この内規は、東京大学保育施設規則(以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、規則第3条に規定する全部局対象保育園(以下「保育園」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この内規において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学生等 東京大学(以下「本学」という。)の学部学生、大学院学生、留学生、研究生及び日本学術振興会特別研究員
(2) 常時保育 週5日間定期的に実施する保育
(3) 土曜保育 土曜日の基本保育時間内に実施する保育
(4) 一時保育 決められた曜日若しくは時間又は一時的に日時を指定して実施する保育
(休園日)
第3条 保育園の休園日は、原則として次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(別に指定する日を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(保育時間)
第4条 保育時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 常時保育の利用者は、基本保育時間内において継続して利用する任意の時間帯を定めなければならない。
(利用資格)
第5条 保育園を利用できる者は、生後6週間経過後から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する本学の教職員、学生等又はダイバーシティを担当する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)が適当と認める者であって、勤務、勉学、疾病、介護その他の事情により、その養育に係る乳幼児について保育園による保育が必要であると認められる者とする。ただし、東大本郷けやき保育園においては、養育する乳幼児の年齢の上限を満3歳児未満とする。
(利用申込)
第6条 保育園の利用を希望する者は、所定の入園申込書を担当理事等に提出しなければならない。
(利用者の決定)
第7条 担当理事等は、前条の入園申込書の提出があったときは、保育園運営委員会の議を経て、利用の可否を決定し、当該申込書を提出した者に通知するものとする。
2 前項の規定により保育園の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、速やかに所定の手続きを行うものとする。
(一時保育の利用登録)
第8条 一時保育の利用を希望する者は、所定の一時保育利用登録書を事前に担当理事等に提出し、承認を得なければならない。
(保育料等)
第9条 保育料等は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、常時保育の利用者が複数の乳幼児について同時に利用することとなる場合は、最も年齢の低い乳幼児以外の乳幼児の基本保育料を半額とする。
2 利用者は、保育の形態及び種別に応じて、所定の期日までに前項に定める保育料等を納付しなければならない。なお、納付された保育料は、原則として返納しない。
3 基本保育料は、前納とする。ただし、入園月分については、やむを得ない事情があると担当理事等が認めた場合は、この限りではない。
4 基本保育料の算定は、入園又は退園した日の属する月を含むものとし、日割り計算を行わない。
5 基本保育料以外の料金は、後納とし、利用した月ごとに納付しなければならない。
(退園又は保育の停止)
第10条 担当理事等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乳幼児の退園を命じ、又は保育の実施を停止することができる。
(1) 利用者が第5条に定める利用資格を失った場合
(2) 乳幼児が感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあり、他の入園している乳幼児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
(3) 利用者が本内規に違反した場合
(4) その他乳幼児に対して通園が適当でないと判断した場合
2 利用者は、乳幼児の退園を希望する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、退園しようとする日の1月前までに所定の退園申込書を担当理事等に提出しなければならない。
(施設損害賠償)
第11条 利用者又は乳幼児が故意又は過失により保育園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、保育園の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成20年9月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)
別表第2(第9条関係)