○東京大学インド工科大学教育交流総合プログラムにおける受入学生に係る授業料等の不徴収に関する規則
平成21年2月19日
役員会議決
東大規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則第35条から第39条までの規定にかかわらず、東京大学インド工科大学教育交流総合プログラム(以下「プログラム」という。)における受入学生の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の不徴収に関し必要な事項を定め、もって東京大学(以下「本学」という。)及びインド工科大学との学生交流の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「受入学生」とは、プログラムに基づいて、インド工科大学から推薦された学生で、選抜試験を経て本学の大学院研究科で受け入れる者をいう。
(授業料等の不徴収)
第3条 受入学生の授業料等は、徴収しないものとする。
(報告)
第4条 プログラムに基づき学生を受け入れた大学院研究科は、その実績を毎年3月31日までに別記様式により総長に報告するものとする。
(事務処理)
第5条 プログラムに係る事務は、本部国際交流課で処理する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
 
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
 
別記様式

実績報告書(○○年度)

部局名        

 

氏  名

所属・身分

期  間

不徴収金額

備  考

 

 

 

(積算内訳)

検定料

○○○○円×○人

入学料

○○○○円×○人

授業料

○○○○円×○人

 

受入合計  名