○東京大学高圧ガス管理規程
平成21年9月24日
役員会議決
東大規則第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、
東京大学化学物質管理規程(平成19年6月21日東大規則第9号)に定めるもののほか、国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)における高圧ガス及び高圧ガスを使用する装置(以下「高圧ガス等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(管理体制)
第2条 環境安全本部は、各キャンパスの高圧ガス等の管理、運用等の状況を把握し、その適正な管理に必要な指導及び助言を行う。
2 各キャンパスに、当該キャンパスにおける高圧ガス等の管理を行うための組織(以下「管理組織」という。)を設置する。
3 管理組織は、当該キャンパスにおける高圧ガス等の管理体制、管理方法等について定めなければならない。
(法令等の遵守)
第3条 本学で高圧ガス等を取り扱う教職員、学生等及び共同研究者等(本学の教職員、学生等以外の者で本学の施設等を使用して共同研究等を行うものをいう。)(以下「高圧ガス等取扱者」という。)は、高圧ガス保安法及び関係法令並びに各キャンパスの管理組織の定める管理方法等を遵守しなければならない。
(保有量の制限)
第4条 部局長は、高圧ガス等の取扱いに係る事故・災害を防止するため、当該部局において保有する高圧ガスの量を必要最小限のものとしなければならない。
(登録)
第5条 高圧ガス等取扱者は、その取り扱う高圧ガスを、すべて東京大学化学物質・高圧ガス管理システムその他の集中管理システムに登録しなければならない。
(行政庁への届出)
第6条 高圧ガス等の取扱いに必要な行政庁への届出等は、環境安全本部及び各キャンパスの管理組織の管理の下に行う。
(教育)
第7条 高圧ガス等取扱者は、高圧ガス等の保安に関する教育を受けなければならない。
(細則)
第8条 この規程の実施について必要な事項は、東京大学高圧ガス自主管理基準に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。