○学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点運営委員会規則
平成22年1月21日
役員会議決
東大規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、
東京大学情報基盤センター規則第8条の規定に基づき学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 拠点運営委員会は、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(以下「情報基盤拠点」という。)の長(以下「総括拠点長」という。)の諮問に応じて、次の事項を審議する。
(1) 情報基盤拠点の組織に関する事項
(2) 共同利用・共同研究の実施方針及び実施計画に関する事項
(3) 共同利用・共同研究の概算要求及び予算に関する事項
(4) その他拠点に関する重要事項
2 拠点運営委員会は、公募した共同利用・共同研究の課題等を審議する。
(組織)
第3条 拠点運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報基盤拠点を構成する各研究施設(以下「構成拠点」という。)の長(以下「構成拠点長」という。)
(2) 構成拠点の所属する大学以外の研究者
(3) 総括拠点長が必要と認める者 若干名
2 前項第2号及び第3号の委員であって構成拠点の所属する大学以外の者の数は、拠点運営委員会の委員総数の2分の1以上でなければならない。
3 第1項第2号及び第3号の委員は、総括拠点長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び議事)
第5条 拠点運営委員会は、総括拠点長が招集する。
2 拠点運営委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから総括拠点長が指名する。
3 委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
6 拠点運営委員会の議事は、別に定める事項を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(共同研究課題審査委員会)
第6条 拠点運営委員会に、第2条第2項に規定する任務を行わせるため、共同研究課題審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くことができる。
2 審査委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務)
第7条 拠点運営委員会の事務は、中核拠点の事務部において処理する。
2 各構成拠点の事務部は、中核拠点の事務部に協力する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。