○東京大学国際高等研究所規則
平成22年11月25日
役員会議決
東大規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)第21条の2第4項の規定に基づき、東京大学国際高等研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(所長及び副所長)
第2条 研究所に、所長及び副所長を置く。
2 所長は、総長が指名する者をもって充てる。
3 所長は、研究所の管理運営を総括する。
4 副所長は、研究担当の理事又は副学長をもって充てる。
5 副所長は、所長の職務を助ける。
(研究所運営委員会)
第3条 研究所に、研究所の管理運営に関する重要事項を審議するため、国際高等研究所運営委員会(以下「研究所運営委員会」という。)を置く。
2 研究所運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副所長をもって充てる。
4 委員長は、研究所運営委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、理事及び部局長のうちから若干名を、所長が委嘱する。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
8 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 研究所運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
10 研究所運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
11 研究所運営委員会は、基本組織規則第9条第5項の規定(教授、准教授及び講師の任命に関する教授会の議決)の適用に関しては、これを教授会とみなす。
12 前各項に定めるもののほか、研究所運営委員会の運営に関し必要な事項は、研究所運営委員会の定めるところによる。
第4条 削除
第5条 削除
(東京カレッジ)
第5条の2 研究所に東京カレッジを置く。
2 東京カレッジに、カレッジ長を置く。
3 カレッジ長は、所長が指名する者をもって充てる。
4 東京カレッジの業務については、所長が別に定める。
5 東京カレッジに、東京カレッジの管理運営に関する重要事項(教員の人事に関する事項を除く。)を審議するため、東京カレッジ運営委員会を置く。
6 東京カレッジ運営委員会の組織及び運営に関する事項は、カレッジ長が定める。
7 前各項に定めるもののほか、東京カレッジの組織及び運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(研究機構の設置及び廃止)
第6条 基本組織規則第21条の2第3項に基づき研究所に置かれる研究機構(以下「研究機構」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすと認められる研究組織について、所長が研究所運営委員会及び学術推進支援室の意見を聴いた上で設置を決定する。
(1) 国際的に卓越した研究拠点として、その分野で世界最高峰の研究者を擁するとともに、国内外から高い評価を受けていること。
(2) 運営にかかる十分な資金を獲得できていること。
(3) 研究環境の国際化が図られているとともに、先進的な環境構築を行い、その効果を国内外に波及させる役割を担うこと。
2 所長は、前項に基づき設置された研究機構が、同項各号の要件のいずれかを欠くに至ったと認めるときは、研究所運営委員会及び学術推進支援室の意見を聴いた上で当該研究機構を廃止するものとする。
(研究機構の組織及び運営)
第7条 研究機構に、機構長を置く。
2 機構長は、所長が指名する者をもって充てる。
3 研究機構の名称、目的及び業務については、研究機構ごとに所長が別に定める。
4 研究機構に、研究機構の管理運営に関する重要事項を審議するため、研究機構運営委員会(以下「機構運営委員会」という。)を置く。
5 機構運営委員会は、基本組織規則第9条第5項の規定(教授、准教授及び講師の任命に関する教授会の議決)の適用に関しては、これを教授会とみなす。この場合において、第3条第11項の規定は適用しない。
6 前2項に定めるもののほか、機構運営委員会の組織及び運営に関する事項は、機構長が定める。
7 研究機構に所属する特定有期雇用教職員の契約期間は、機構長が特に必要と認めた者に限り、5年の範囲内で定めることができる。この場合にあっては、研究機構の運営財源となる外部資金が存続する期間を限度として、当初の契約期間にかかわらず5年の範囲内で契約期間を更新することができる。
8 前各項に定めるもののほか、研究機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
(評価)
第8条 研究所に置かれる組織は、当該組織により、活動実績に関する評価を行い、所長に報告するものとする。
2 所長は、前項の結果について、研究所運営委員会及び学術推進支援室の意見を聴いた上で評価を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、研究所に置かれる組織の評価に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(事務)
第9条 研究所の事務は、本部学術振興企画課において処理する。
2 東京カレッジの事務は、関係部局の協力を得て、本部国際戦略課において処理する。
3 研究機構の事務は、別に定める事務部門又は関係部局の事務組織において処理する。
(細則への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、所長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱される研究所運営委員会の委員の任期は、第3条第7項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。