○東京大学事業化推進型共同研究委員会規則
平成26年9月25日
役員会議決
東大規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に定められた特定研究成果活用支援事業に係る共同研究(以下「事業化推進型共同研究」という。)を実施するために、
東京大学基本組織規則第19条に規定する全学委員会として設置される東京大学事業化推進型共同研究委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を役員会に報告する。
(1) 事業化推進型共同研究の計画案の採否に係る審査
(2) 事業化推進型共同研究の実施状況を踏まえた継続の適否等の対応方針
(3) その他事業化推進型共同研究の実施に関し必要と認める事項
2 委員会は、前項の調査審議の経過について、役員会の求めに応じて随時報告を行わなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、次条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 産学連携担当理事
(2) 研究推進担当理事
(3) 産学協創推進本部長
(4) 本学の教職員3名以上(部局長を含む)
(5) 本学の役員及び教職員以外で事業化推進型共同研究に関して優れた識見を有する者のうち、総長が必要と認めた者
2 委員会の委員の過半数は、前項第5号の委員とする。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(定足数及び議決方法)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(専門委員会)
第8条 委員会における調査審議を助けるため、委員会の下に専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、関係部署の協力を得て、本部出資事業支援課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年9月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。