○東京大学連携研究機構規則
平成28年03月23日
役員会議決
東大規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号。以下「基本組織規則」という。)第21条の5に規定する連携研究機構の設置及び運営等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則による用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 部局等 基本組織規則に規定する附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる組織、学際融合研究施設、全国共同利用施設、教育研究部局及び医学部附属病院並びに同規則第13条及び第18条の規定に基づく室等をいう。
(2) 連携部局 連携研究機構を設置し、当該連携研究機構の運営を行う全ての部局等をいう。
(設置申請)
第3条 連携研究機構を設置しようとするときは、次項に掲げる事項を記載した計画を、2以上の部局等の長の連名により、総長に申請しなければならない。
2 前項の計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 連携研究機構の名称
(2) 連携部局の名称
(3) 連携研究機構の長及び教職員の一覧
(4) 計画内容
(5) 設置期間
(設置の基準及び決定)
第4条 総長は、前条の設置申請について、学術推進支援室の意見を聴いた上で、複数の部局等が連携して研究を行うことによって、学の融合による新たな学問分野の創造に資するものであり、かつ、次に定める基準の1以上に該当すると認める場合には、役員会の議を経て、設置を決定する。
(1) 東京大学の卓越性又は多様性の向上に資すること。
(2) 継承された知識に新たな知見を加え、その学理体系を強化するものであること。
(3) 優れた若手人材の育成に資すること。
2 総長は、設置の決定を行う場合は、その設置期間を定めるものとする。
(運営)
第5条 連携研究機構は、次の各号に定めるところにより、運営を行うものとする。
(1) 連携研究機構の長は、連携部局の推薦を受けて、総長が指名すること。
(2) 連携研究機構の教職員は、連携部局のいずれかに所属していること。
(3) 連携研究機構の教員の選考は、前号の所属する部局の教授会において行うこと。
(4) 連携研究機構の事務は、連携部局の事務を行う事務組織において処理すること。
(5) 前各号に定めるもののほか連携研究機構の運営に関し必要な事項について、連携部局間において申合せ等に定めること。
2 前項のほか、総長は、連携研究機構の計画の進捗状況について、連携部局に対し、報告を求めることができる。
(計画の変更の承認)
第6条 連携部局の長は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、総長の承認を得なければならない。
(1) 連携研究機構の名称を変更するとき。
(2) 連携部局が連携研究機構から脱退するとき。
(3) 運営体制変更や実施内容の見直しなど計画内容を大幅に変更するとき。
2 総長は、前項の承認をしようとするときは、学術推進支援室の意見を聴いた上で、役員会の議を経て、承認するものとする。
(変更の届出)
第7条 連携研究機構の長は、当該連携研究機構の教職員に変更があった場合には、当該変更があった年度の末日までに、総長に届け出なければならない。
2 連携研究機構の長は、新たに連携部局が加わった場合には、速やかに、総長に届け出なければならない。
(評価及び中間報告)
第8条 連携研究機構は、その設置期間満了の日の1年前までに、連携部局により、活動実績に関する評価を行うものとする。
2 連携部局の長は、前項の結果について、学術推進支援室を通じて総長に報告しなければならない。
3 設置期間が7年を超える連携研究機構にあっては、連携部局の長は、計画の進捗状況について、原則として、設置後5年経過後に、学術推進支援室を通じて総長に中間報告を行う。
4 学術推進支援室は、前項の中間報告を受けて、必要に応じて連携研究機構に助言を行う。
(廃止)
第9条 連携研究機構は、設置期間の満了により廃止するものとする。
2 連携部局の長は、設置期間が満了する前に、連携研究機構を廃止しようとするときは、その日の1年前までに総長に申請しなければならない。
3 総長は、前項の申請を承認しようとするときは、学術推進支援室の意見を聴いた上で、役員会の議を経て、承認するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、連携研究機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年5月1日から施行する。