○東京大学教育運営委員会進学選択調整部会規則
平成28年3月23日
役員会議決
東大規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学教育運営委員会規則(次条において「委員会規則」という。)第6条第1項の規定により設置される東京大学教育運営委員会進学選択調整部会(以下「進学選択調整部会」という。)の任務、組織及び運営等について定める。
(任務)
第2条 進学選択調整部会は、委員会規則第2条第2号に定める進学選択に関する事項について、具体的な審議及び連絡調整を行う。
(組織)
第3条 進学選択調整部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育運営委員会委員長が指名する教授
(2) 教養学部から推薦された教授又は准教授 若干名
(3) 教養学部以外の学部から推薦された教授又は准教授 各1名
(4) 教養学部から推薦された教務担当事務職員 若干名
(5) 教養学部以外の学部から推薦された教務担当事務職員 各1名
(6) 本部学務課長
(7) 本部学務課職員若干名
(8) その他教育運営委員会委員長が必要と認めた本学の教職員 若干名
(部会長及び副部会長)
第4条 部会長は、前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 副部会長は、進学選択調整部会の委員のうちから部会長が指名する。
(任期)
第5条 第3条第2号及び第3号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(招集及び議長)
第6条 部会長は、進学選択調整部会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 進学選択調整部会の庶務は、本部学務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、進学選択調整部会の運営に関し必要な事項は、進学選択調整部会の定めるところによる。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育運営委員会の議を経て行う。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。