○東京大学大学院数理科学研究科附属数理科学連携基盤センター規則
平成25年4月1日
制定
(趣旨)
(目的)
第2条 センターは、科学・産業の諸分野と連携して数学の応用研究及び教育に資することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、大学院数理科学研究科(以下「研究科」という。)の教授のうちから、研究科教授会の議を経て、選考する。
3 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が欠けたときの後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センター長は、副センター長を指名することができる。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときには、後任のセンター長が選出されるまでの間、副センター長がセンター長代行をつとめる。
(運営委員会)
第5条 センターに、これを運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(研究部門)
第6条 センターに、研究部門を置く。
2 前項に掲げる研究部門のほかに、寄付研究部門を置くことができる。
3 研究部門に関する事項は、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、研究科教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。