○東京大学相談支援研究開発センター規則
令和元年9月26日
役員会議決
東大規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条第6項の規定に基づき、東京大学相談支援研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、複雑化、多様化する相談支援ニーズに応えるため、新たな支援方法の開発研究を行うとともに、学生相談・支援等の実践を通じて蓄積される知見を「学生成長支援学」として体系化し、それを学内各部局の相談支援等の実践に還元することにより、全学的な相談支援の水準向上と機能強化に貢献することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、東京大学教授又は特任教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センター長の職務を助ける。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、東京大学相談支援研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(部門)
第6条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 実践開発部門
(2) 相談支援部門
2 部門の組織及び運営については、センター長が別に定める。
(事務組織)
第7条 センターの事務は、本部学生相談支援課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。